拒絶理由通知への対応 =(原則)無料
<拒絶理由通知への対応>
拒絶理由通知が発行された場合には、通知から40日以内に手続補正書や意見書を提出することが必要となります。本事務所では、これらの対応を原則、追加の手数料をいただかずに行います。
拒絶理由通知が出たからといって慌てることはありません。拒絶理由通知においては、このホームページに記載の「登録できない商標」のいずれかに該当することが示されますが、弊所はこれに対して、お客様との緊密な連携を保ちつつ、意見書で反論したり、補正によって指定商品・役務の一部を修正したりして、審査官の判断を覆します。
<意見書による反論>
審査官の判断、とくに引用商標との類否判断や、願書に記載した指定商品・役務の解釈に誤りがあると考えられる場合には、意見書を提出して反論を試みます。
また、後述の補正書の提出により拒絶理由が解消できる場合も、その旨を意見書に記載します。
<補正書の提出>
補正により、商標や指定商品・役務の内容を変更したり、指定商品・役務の範囲を拡大することは要旨変更となるため、することはできません。
一方で、指定商品・役務の記載を明確にしたり、その範囲を減縮したりすることは認められます。
他人の登録商標との類似や、指定商品・役務の記載に関する拒絶理由がなされた場合には、これによって拒絶理由が解消できることが多々あります。
* 指定商品・役務の区分が複数の場合や、審査官の類比判断を覆すのに長文の意見書や審査官との面談が必要となる場合には、作業時間及び交通費相当の実費をいただく場合がございます。