拒絶理由通知が出された場合には、弊所は全力を尽くして対応いたしますが、意見書や補正書によっても拒絶理由が解消できず、やはり登録できないと審査官が判断したときは、拒絶すべき旨の査定が行われます

     <拒絶査定への対応>
  (対抗)→ 拒絶査定不服審判を請求
  (容認)→ 拒絶査定確定


*拒絶査定を容認しない場合には、拒絶査定謄本が送達されてから3か月以内拒絶査定不服審判を請求することができます(別途費用がかかります)。
by 橋本商標特許事務所