<方式審査>
 出願書類が所定の書式どおりであるかについて審査が行われます。

実体審査>
 出願した商標の識別力の有無
 登録されている商標との類否
 未登録周知商標との誤認混同の可能性
 指定商品/役務の記載が適切か


などについて審査官による実体審査が行われます。詳細は本ホームページ「登録できない商標」をご覧ください。

 ここまで出願から6〜8か月程度かかります。


<早期審査制度>
 お客様が、出願した商標をすでに業務で使用しておられる場合には別途、書類を提出することにより、早期審査(審査期間は2か月程度)の申請ができますので、お急ぎの際は申し出てください。

by 橋本商標特許事務所