<方式審査>
出願書類が所定の書式どおりであるかについて審査が行われます。
<実体審査>
出願した商標の識別力の有無
登録されている商標との類否
未登録周知商標との誤認混同の可能性
指定商品/役務の記載が適切か
などについて審査官による実体審査が行われます。詳細は本ホームページ「登録できない商標」をご覧ください。
ここまで出願から6〜8か月程度かかります。
<早期審査制度>
お客様が、出願した商標をすでに業務で使用しておられる場合には、別途、書類を提出することにより、早期審査(審査期間は2か月程度)の申請ができますので、お急ぎの際は申し出てください。