<出願>
 商標調査とお客様とのご相談をもとに出願書類を作成し、特許庁に出願を行います。出願は、弊所のコンピュータを使用しての電子出願となります。

*出願時に特許庁に収める印紙代(1区分の場合12,000円)は申込の際にお預かりしますので、この段階でお客様に費用は発生いたしません。
<出願公開>
 出願後1か月から2か月程度で、出願された商標が公開商標公報によって公開されます。

*出願に係る商標の公開は、特許出願における出願公開ほどの意味はありません。商標は出願されることにより、下記の「金銭的請求権」が発生しますので、他の人に出願に係る商標を知らせておく必要があるのです。

<金銭的請求権>
 商標出願をすると、審査中(登録前)でも、自分が出願した商標または類似の商標を、同一または類似の商品/役務に使っている人に対して、以下の要件を満たすことにより、金銭の支払いを求める権利が発生します。

 警告し、警告後に相手が商標を使用していること
 出願した商標を自分で実際に業務で使用していて、業務上の損失が発生していること
 出願している商標が最終的に登録されること

*金銭的請求権を行使できるのは、商標権の設定の登録後です。設定登録されなかった場合は、金銭的請求権は 初めから生じなかったものとして扱われます。

by 橋本商標特許事務所