登録査定謄本の送達
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お客様へのお知らせ
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登録料・弊所手数料のお支払
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登録=商標権発生
登録査定謄本の送達から30日以内に所定の登録料を納付することにより、特許庁の商標原簿にお客様の商標が登録され、商標権が発生します。
登録後、約1か月で登録公報が発行されます。公報に載ると、それを見た他人に、登録異議申し立て(登録要件を満たしてないとして「待った」をかけること)をする権利が生じます。
商標権の権利存続期間は10年ですが、10年毎に更新手続きを行うことにより、半永久的に存続します。
登録料については5年毎の分割納付も可能です(割高になります)。