お客様との緊密な連携
(1)弊所は、拒絶理由通知の内容と弊所の意見をお客様にご提示して、お客様のご意見・ご希望に沿って最善の対策を検討いたします。 (2)とくに、意見書による反論の場合には、審査官が拒絶理由をあげるために引用した類似意匠との違いを強調するうえで、意匠の創作者でおられるお客様のご意見を伺うことが重要となってまいります。