拒絶査定不服審判の請求
拒絶査定後、弊所との協議によってお客様が拒絶査定不服審判の請求を選択された場合には、拒絶査定謄本送達後3ヶ月以内に審判請求書を提出します。
<反論する>
審判請求書には、拒絶査定後に提出する意見書に記載するように、審判官の決定に承服できない点とこちら側の主張を記載します。
<補正する>
「意見書・補正書作成」のところで述べたように、意匠の場合、願書・図面にする補正はほとんど要旨変更と判断されてしまうため、あまり有効ではありませんが、明らかな誤りの訂正や、出願が2以上の意匠を含むと判断されている場合には、選択肢の一つとなり得ます。
なお、意匠の場合、補正と分割は、出願が審査、審判、再審に係属されている限り、いつでもすることができます。