拒絶査定

 拒絶理由通知に対して、意見書や補正書によっても審査官の判断が変わらない場合は、拒絶すべき旨の査定がなされ、拒絶査定謄本が送達されます。

 拒絶査定への対応には次の3つの選択があります。
@ 3ヶ月以内に拒絶査定不服審判を請求
A 原出願を分割して新たな出願と補正(*)をする
B 拒絶査定に承服する。

(*) 「分割による新たな出願」は、図面や願書に2以上の意匠が記載されているとの拒絶理由通知が来たときに有効です。つまり、意匠の出願は「一意匠一出願」が原則となっていて、例外として、コーヒーカップと皿(ソーサー)、同じ模様が施されている食器セット(組物の意匠)などは一出願で出せるようになっています。しかし、審査官が図面を見て、描かれている2つ以上の物品に関連性がないと判断した場合には、この原則に反するという拒絶理由が示されます。
 このようなときは、スプーンとフォークを分けて、フォークだけの出願を新たにすることが認められています(同時に補正を行い、先の出願からフォークの記載を削除してスプーンだけにします)。新たな出願の出願日は先の出願日に遡及するため、先願の地位確保の観点から有利になります。
 もちろん、補正だけを行い、出願する意匠をスプーンかフォークだけにするという選択肢もあります。

 いずれを選択するかは、詳細なご説明のうえ、お客様のご決定を仰ぐことになりますが、このような場合にも、弊所はお客様と連絡取りあい、権利取得を目指します。

by 橋本商標特許事務所