登録査定(審決)のお知らせ
お客様への登録査定(審決)のご報告はただちに行います。
登録査定(審決)謄本の送達の日から30日以内に、1年分の登録料を納付することにより、お客様の意匠権が特許庁の原簿に登録され、登録証が発行されます。
<意匠権を持っていても実施できない場合がある>
意匠法には、「意匠権者は業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する」とありますが、以下の場合は自分の登録意匠の実施が制限されます。
@自分の登録意匠またはこれに類似する意匠を実施することが、自分の意匠登録出願よりも先に出願された他人の登録意匠またはこれに類似する意匠を利用することになる場合。
A自分の登録意匠またはこれに類似する意匠を実施することが、自分の意匠登録出願よりも先に出願された、他人の登録実用新案または特許発明を利用することになる場合
B自分の意匠権が、自分の意匠登録出願よりも先に出願された、他人の特許権、実用新案権、著作権、又は商標権と抵触する場合
@Aの例としては、自分の登録意匠が椅子全体の意匠であったときに、その背もたれ部分が他人の先願登録意匠と同じまたは似ている形態であったり、リクライニングの機能・構造が他人の先願発明、または先願実用新案であったりする場合があげられます。
Bの例としては、自分の登録意匠である自動車用タイヤが、滑りにくいことを特徴とする他人の先願の特許発明や実用新案そのものであったり、同じようにタイヤ自体がタイヤメーカーの商標権のマークであったり、また、他人の著作権となっている美術作品と同じであったりする場合が考えられます。
特許法、意匠法、商標法、著作権法はそれぞれ法目的・保護対象が異なるため、同じ物品について特許権・意匠権・商標権・著作権が成立する可能性があり、利用関係や権利の抵触が生じ得ます。
このような場合には、相手方と交渉してライセンス契約をする必要があります。