登録料・手数料
登録査定謄本の送達から30日以内に特許庁に1年分の登録料を納付することにより、特許庁の意匠登録原簿にお客様の意匠権が登録されます。
通常、登録料は3年分をまとめて納付される場合がほとんどです。
成功報酬はいただきません。