登録査定(審決)

 以下の場合、登録査定または登録審決がなされ、登録査定謄本が送達されます。

@ 審査において、審査官が拒絶の理由を発見しないとき。

A 拒絶理由通知に対して提出した補正書・意見書によって、拒絶の理由が解消していると審査官が判断したとき。

B 拒絶査定不服審判によって拒絶査定が取り消され、登録すべき審決がなされたとき。

by 橋本商標特許事務所