ご面談 (必要な場合)

 以下の場合には、必要に応じてお客様とのご面談をさせていただきます。

@ 弊所を利用してご出願される方向であること。
A 考案の内容について、さらにお客様と弊所との間で共通理解と準備(資料や物品の授受等)が必要であると考えられること。


<面談の場所と費用>
@ 神奈川県内や都内世田谷区近辺等、お近くの方は原則、弊所または弊所の近くにお越し願います。
A 上記@以外の方は、こちらからお客様の場所へ出張いたします。
B 弊所から2時間以上かかる場所への出張につきましては、長距離電車運賃または航空機運賃の実費をいただきます。

<ご面談のポイント>
@ お客様に前もって提出いただいた「実用新案登録出願依頼書」をもとに、考案の内容について、さらに詳しいお話を伺います。
A 資料や物品がある場合には、ご持参ください。

by 橋本商標特許事務所