設 定 登 録 ・ ご 注 意

 提出書類の方式等に問題がなければ、出願から5ヶ月前後で登録され、登録証が届きます。

<登録に係る費用について>
@ 出願時に3年分の登録料を特許庁に払っているため、この段階で特許庁に支払う費用は発生しません。
A また、弊所も成功報酬その他の手数料は頂きません。

<権利の有効性について>
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 実用新案権は実体審査を経ずに早期に登録されますが、「登録される」ということと、「権利が有効である」ということは異なります。
A 実用新案権が有効であるためには、特許権同様、新規性・進歩性(特許権よりは緩い)といった要件を満たす必要があります。
B つまり、新規性・進歩性を満たさない実用新案権は、無効理由を有する状態で登録されていることになります。
C これらの理由から、実用新案法では、実用新案権者が侵害者に対して差止などの権利行使を行う場合には、権利の有効性についての特許庁の見解である「実用新案技術評価書」を相手方に提示して警告しなければならないとしています。
D 「実用新案技術評価書」は、特許庁に請求することにより、作成されます。出願後であれば登録前でも請求できます。
E しかし、「実用新案技術評価書」を請求すると、その実用新案権に基づく特許出願はできなくなります。

 *「実用新案権に基づく特許出願」については、本ホームページ「特許制度との違い」(2)実用新案権に基づく特許出願の制度 をご覧ください。

by 橋本商標特許事務所