お客様との緊密な連携

(1)弊所は、拒絶理由通知の内容と弊所の意見をお客様にご提示して、お客様のご意見・ご希望に沿って最善の対策を検討いたします。

(2)とくに、請求項の削除等、特許対象の発明の範囲を狭める場合には、お客様のご決定を頂くことになります。

by 橋本商標特許事務所