拒絶査定不服審判の請求

 拒絶査定後、弊所との協議によってお客様が拒絶査定不服審判の請求を選択された場合には、拒絶査定謄本送達後3ヶ月以内に審判請求書を提出します。

<反論する>
 審判請求書には、拒絶査定後に提出する意見書に記載するように、審判官の決定に承服できない点とこちら側の主張を記載します。

<補正する>
 また、審判の請求と同時に、明細書・特許請求の範囲・図面を修正して補正書を提出することもできます。

<補正できる範囲>
 補正できる範囲は、審査手続きにおける「最後の拒絶理由通知」後の補正と同じで、限定的なもの(請求の範囲の限定的な減縮や誤記の訂正、不明瞭な記載の釈明など)に限られます。

by 橋本商標特許事務所