意見書・補正書の作成
拒絶理由通知に対しては、指定期間内(60日)に意見書や補正書を提出し、審査官の判断を覆すことによって特許査定に導きます。
<意見書による反論>
審査官が出願内容を誤解をしていたり、こちら側の意図が審査官に正しく伝わっていないなどの場合、または、引用発明の選択や解釈に誤りが発見されたような場合には、意見書を提出して反論を試みます。
<補正書の提出>
一部、審査官の判断に承服し、出願の内容を修正したりする場合には、補正書を提出して、明細書・特許請求の範囲・図面の修正又は一部削除を行います。
補正しても拒絶理由が解消されていないと審査官が判断した場合には、再び拒絶理由通知がなされます。これを最初の拒絶理由通知と区別して「最後の拒絶理由通知」といいます。「最後の拒絶理由通知」に対しても、あと1回だけ補正することができます。
なぜ「最初」と「最後」というふうに区別するかというと、最初の拒絶理由通知に対して行うことができる補正の範囲と、最後の拒絶理由通知に対して行うことができる補正の範囲が異なるからです。
<補正の制限>
最初の拒絶理由通知に対して行う補正の制限は、明細書などに新しい事項を追加してはならないことと、実質的に別の発明にすり替えてはならないことの2点だけですが、最後の拒絶理由通知に対する補正は、さらに限定的なもの(請求の範囲の限定的な減縮や誤記の訂正、不明瞭な記載の釈明など)に限られます。