拒絶査定

 拒絶理由通知に対して、弊所は全力を尽くして対応いたしますが、意見書や補正書によっても拒絶理由が解消しないと審査官が判断したときは、拒絶すべき旨の査定がなされ、拒絶査定謄本が送達されます。

 拒絶査定への対応には次の3つの選択があります。
@ 3ヶ月以内に拒絶査定不服審判を請求
A 3ヶ月以内に原出願を分割して新たな出願(*)をする
B 拒絶査定に承服する。

(*) 「分割による新たな出願」とは以下@Aがあります。
@ 拒絶理由の対象となっていない請求項に記載の発明、または、明細書に記載の発明を取り出して、その発明について新たな特許出願をして特許を目指します。原出願は、争うことも放置することもできます。
A @とは逆に、拒絶理由の対象となっている発明を取り出して、新たな特許出願をし、原出願から拒絶理由の対象となっている請求項を補正により削除します。これによって、拒絶理由が解消した原出願の発明については特許を取り、拒絶理由に係る発明が記載された新たな出願については争うことも放置することもできます。

 いずれを選択するかは、詳細なご説明のうえ、お客様のご決定を仰ぐことになりますが、このような場合にも、弊所はお客様と連絡取りあい、特許取得を目指します。

by 橋本商標特許事務所