特許査定(審決)のお知らせ

 お客様への特許査定(審決)のご報告はただちに行います。
 特許査定(審決)謄本の送達の日から30日以内に、3年分の登録料を納付することにより、お客様の特許権が特許庁の登録原簿登録され、「特許証」が発行されます。

<特許権を持っていても実施できない場合がある>
 特許権は独占排他権といわれますが、以下の場合は自分の特許発明の実施が制限されます。

@自分の特許発明を実施することが、自分の特許出願よりも先に出願された他人の特許発明を利用することになる場合。

A自分の特許発明を実施することが、自分の特許出願よりも先に出願された、他人の登録実用新案を利用することになる場合

B自分の特許発明を実施することが、自分の特許出願よりも先に出願された、他人の登録意匠と同一または類似の意匠を利用することになる場合

C自分の特許権が、自分の特許出願よりも先に出願された、他人の意匠権又は商標権と抵触する場合

 @ABの例としては、自分の特許発明が事務用椅子全部に関する発明であったときに、その背もたれ部分についての他人の先願発明や先願実用新案があって、それと同じ構造を利用する場合、または、その背もたれ部分の形態が、他人の先願意匠と同じまたは似ている場合があげられます。
 Cの例としては、椅子全体が他人の先願意匠と同じまたは類似する場合や、他人の先願の登録商標のマーク(椅子の形)と同じ場合などがあげられます。

 特許法、意匠法、商標法はそれぞれ法目的・保護対象が異なるため、同じ椅子について特許権・意匠権・商標権が成立する可能性があり、利用関係や権利の抵触が生じ得ます。
 このような場合には、相手方と交渉してライセンス契約をする必要があります。

by 橋本商標特許事務所