出 願 公 開 補 償 金 請 求 権

<出願公開> 発明は1年半後に公開される
 特許権は、自分の発明を公開する代償として、その発明に対して一定期間独占権を付与する制度です。
 しかし、出願してもすぐに審査請求をするとは限らないうえ、審査には時間がかかり、この間に他の人(企業)が同じ発明について無駄な研究や投資をしてしまう恐れがあります。
 このような状態を避けるために、出願だけして審査請求をしないでいると、特許庁は出願から1年6ヶ月後特許公開公報を発行して、発明の内容を公開します。これを「出願公開」といいます。
 1年6ヶ月たつ前に審査請求をすると、請求後しばらくして出願公開されます。

<補償金請求権> 発明は公開後に仮保護される
 出願公開によって発明が公開されれば、秘密であった技術も秘密でなくなり、誰でも真似できるようになります。
 この不利益を受ける代償として「補償金請求権」という仮保護の制度があります。これは、特許権がとれるまでの間、出願公開された発明を実施した第三者に対して、発明の内容を提示して警告することを条件に、本来ライセンスを許諾していたならばその人から受け取れたはずのお金をその人に請求できるという制度です。
 ただし、実際にお金を受け取れるのは特許をとれた後になり、特許をとれなかった場合には、この権利はなかったことになってしまいます。

by 橋本商標特許事務所