特許査定(審決)
以下の場合、特許査定または特許審決がなされ、特許査定謄本が送達されます。
@ 審査において、審査官が拒絶の理由を発見しないとき。 A 拒絶理由通知に対して提出した補正書・意見書によって、拒絶の理由が解消していると審査官が判断したとき。 B 拒絶査定不服審判によって拒絶査定が取り消され、特許すべき審決がなされたとき。 C 拒絶査定不服審判によって拒絶査定が取り消されたうえで、審査への差戻審決がなされ、再開された審査において特許査定がなされたとき。