早期審査の請求

現在(出願時点で)、

 出願する商標を
 指定商品/指定役務に

使用している方は、早期審査を請求することができます。

もう少し、明確にすると、以下の(1)(2)の要件が必要になります。

(1)出願する商標は、現在使用している商標と同一であること
(2)願書に記載する指定商品/役務に、商標を使用している商品/役務以外の商品/役務を記載しないこと(つまり、実際に商標を使用している商品/役務だけを申請すること)

この制度を利用することによって、出願される商標を使って、既に事業を行っている方は、「早期審査に関する事情説明書」と商標使用の証拠を提出することにより、出願から2ヶ月程度で、審査の結果を得ることができます。

弊所は、早期審査をご希望のお客様のために、必要書類を作成し、お客様の商標が掲載されているホームページのコピーや看板の写真等をいただき、出願と同時(または出願後)に、それらを特許庁に提出する業務を代理いたします。
 

ご希望のお客様は、弊所への「出願調査依頼書」提出時にお申し出ください。
代理手数料は 9,000円(+税) です。

早期審査が認められるためには、出願商標が出願の時点で願書に記載する指定商品/指定役務すべてについて使用されていることが証明できる必要があります。

by 橋本商標特許事務所