出 願 審 査 請 求

− 審査は請求しなければ始まらない −

 審査をしてもらうためには、出願の日から3年以内に「出願審査請求」を行わなければなりません。

− 請求しないと取り下げたものとみなされる −

 もし、3年以内にこの手続きをしないと、出願は取り下げたものとみなされ、特許を取ることはできません。

早期審査事情説明書の提出
 出願した発明が既に第三者によって実施されていたり、出願人が中小企業・個人である場合には、早期審査事情説明書を提出してほかの出願よりも早く審査してもらうことができます。これにより、事情が認められれば2〜3ヶ月程度で審査してもらうことが可能です。

 弊所では、15,750円(税込)で早期審査事情説明書の作成と提出をお引き受けいたします。

by 橋本商標特許事務所