対策の検討

 拒絶理由通知が出たからといって慌てることはありません。通知とその内容は、弊所の判断とともに、ただちにお客様に報告します。弊所では、お客様のご意見・ご希望を考慮して、最善の対策を考えます。

 出される拒絶理由のうちで最も多いのが、新規性、進歩性がないというものですが、その際の審査官の判断に以下のような問題がある場合があります。

@ 出願内容に対して誤解をしている
A こちら側(出願人側)の意図が正しく伝わっていない
B 引用発明(先行技術)の技術内容を正しくとらえていない
C 進歩性を否定する論理づけの過程で誤りがある

 このような場合には意見書による反論を試みます。

 また、審査官による拒絶理由の判断に誤りがないと考えられる場合には、補正によって明細書や特許請求の範囲の記載を修正したり、一部の請求項を削除したりして、発明の減縮を検討します。この場合には、お客様のお考えと齟齬しないように、お客様のご判断をいただきます。

by 橋本商標特許事務所