方 式 等 の 審 査
実用新案登録出願では、出願人適格や記載事項等の方式的要件審査、および公序良俗等の基礎的要件審査のみが行われ、新規性・進歩性などについての実体審査は行われません。
具体的には、以下の項目についての審査が行われます。
<方式的要件審査>
@ 出願人が未成年者や認知能力がない人でないか
A 代理人の代理権に違法性がでないか
B 願書等提出書類の方式に違反がないか
C 出願料・登録料を支払っているか
<基礎的要件審査>
@ 出願した考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものであるか(「方法」や「物質」そのものについての出願は認められません)
A 出願した考案が、公序良俗に反するものでないか
B 2以上の考案を1つの出願で出願するとき、考案の単一性の要件を満たしているか(関係のない複数の考案を1つの出願ですることは許されません)
C 明細書、実用新案登録請求の範囲、図面に必要な事項が明確に記載されているか