登録料・手数料・成功報酬
特許査定謄本の送達から30日以内に3年分の登録料を納付することにより、特許庁の特許登録原簿にお客様の特許が登録され、特許権が発生します。
*個人事業主、中小企業は、登録料が1/3に軽減されます。詳細は弊所にお問い合わせください。