特許審査手続 〜ポイントと注意点〜〜 |
特許出願の最大のポイントは、出願をしただけでは審査が始まらないということです。
審査をしてもらうためには、出願の日から3年以内に「出願審査請求」を行わなければなりません。
もし、3年以内にこの手続きをしないと、出願は取り下げたものとみなされます。
<ポイント2>出願して審査請求をしないでいると、出願の日から1年6ヶ月後に、特許公開公報によって 特許出願の内容が一般に公開されます。
その前に審査請求を行うと、請求の後、特許公開公報が出て公開されます。
また、審査請求をしなくても、出願公開を早くしてほしい場合には、出願公開をしてほしいと 特許庁に請求することもできます。これを「出願公開請求」といいます。
出願公開によって発明が公開されれば、秘密であった技術も秘密でなくなり、(まだ特許権が成立していないので) 誰でも真似できるようになります。
この不利益を受ける代償として「補償金請求権」という仮保護の制度があります。 これは、出願公開された発明を実施した第三者に対して、発明の内容を提示して警告 することを条件に、本来ライセンスを許諾していたならばその人から受け取れたはずの お金をその人に請求できるという制度です(ただし、実際にお金を受け取れるのは特許をとれた 後になり、特許をとれなかった場合には、この権利はなかったことになってしまいます)。
出願した発明を他の誰かが既に実施していて、それを止めさせたい場合には、 「出願公開請求」を行って、補償金請求権を行使できるようにします。出願公開と相手方に対する 警告が補償金請求権を行使できる要件となっているからです。
一方で、公開されれば、その発明は、世の中にふつうに存在する公知技術になってしまい ますので、発明者であっても、同じ技術について、再度出願して特許をとることはでき なくなります。→「特許成立要件(2)」
したがって、審査請求をする前に特許が取れそうもないとわかった場合には、 1年6ヶ月より前に出願を取り下げた方が戦略上いい場合もあります。 しかし、特許を取ることよりも、ライバルが同じ発明で特許をとれなくすることが目的の場合には、 出願公開させるという選択肢もあります。
*出願公開によって特許をとれなくなるのは、ほかの第三者も同じです。企業によっては、 この制度を利用して、発明に関する主たる技術の周りの従たる技術を多数出願して、 他の会社が特許をとれなくなるようにして、主たる技術を防衛するという戦略をとる ところもあります。
by 橋本商標特許事務所