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お客様のニーズに合わせて
3コースのサービスを
提供しています。
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〜 登録から10年(分割納付の場合は5年)が経過し、更新手続きが必要な方 〜
手数料 11,000円 (区分数関係なし)で更新手続をいたします(弊所ホームページからのお申込み、 またはメールでご依頼の場合に限らせていただきます)。
個人で手続を行う方は、特許印紙を購入したり、 特許庁へ行ったり、書留で送ったりする手間や経費が省けます。
弊所で取得した商標でなくても日本中どこからでも、 納得のいく手数料で更新手続を行うことができます。
区分数 | 印紙代 | 弊所手数料 | 合計 |
1 | 43,600円 | 11,000円 | 54,600円 |
2 | 87,200円 | 11,000円 | 98,200円 |
3 | 130,800円 | 11,000円 | 141,800円 |
4 | 174,400円 | 11,000円 | 185,400円 |
<手続の手順>
更新登録申込ページ で
登録番号などを入力してクリックします。
↓
費用の請求書と登録情報をメール添付でお送りします。
↓
請求書に記載の弊所指定口座に
費用をお振込みいただきます。
↓
ご入金確認次第、電子手続を行い、
受領書はメールに添付してお送りします。
↓
1ヶ月程度で更新登録済み通知の葉書が弊所宛てに届きますのでPDFファイルにしてメール添付ででお届けします。
特許庁からの葉書に朱印等はありませんので、原本でもPDFファイルの印刷でも変わりありません。
更新手続は、存続期間の満了の6ヶ月前から満了日までです。 6ヶ月前に手続きをしても期限ギリギリに手続きをしても、次回の更新日は変わりません。余裕をもってお申し込みください。
なお、更新手続をしても、新たな登録証の発行等は行われません。更新の確認は,通知から約1か月後にINPIT(独立行政法人工業所有権情報・研修館)のサイト 特許情報プラットフォーム へアクセスし 登録番号を入力して確認することができます。
お申込はこちらから→更新登録申込ページ
引っ越しをされた時、住所表示が変わった時、会社の名称を変えた時には、「登録名義人の表示変更登録申請」 の手続が必要となります。表示変更登録申請手続きは商標権の更新登録時に同時に行われる方が多いようですが、 基本的に、表示変更と更新は別々の手続です。
侵害者に対して権利行使を行うときには、正しい権利者情報の登録が必要となります。住所や名称が変わった時には、 更新まで待たずに、すぐに手続を行いましょう。同時に行っても、別々に行っても、費用の合計は同じです。
<登録名義人の表示変更登録申請費用>
(1)登録免許税・・・・1,000円(住所と名称の両方を変える場合は2,000円、非課税)
(2)弊所手数料・・・・17,600円(税込、委任状作成等すべての費用を含みます)
合計 18,600円(住所または名称のみ変える場合)
*登録住所が不明の場合、登録原簿閲覧料 600円 (非課税)を加算させていただく場合がございます。
受任につきましては委任状が必要となります。 委任状は弊所が作成したものをメールに添付してご送付しますので、これをプリントして押印したものを弊所に郵送していただきます。
更新登録済み通知はメール添付のPDFファイルでお届けします。
by 橋本商標特許事務所