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は、お客様が必要とされていないサービスは致しません。
お客様が必要とされるサービスを、ご納得のいく価格にてご提供いたします。

>お客様のニーズに合わせて3コースのサービスをご提供します。

>登録の可能性だけをお知りになりたいお客様のためのサービスです。

>特許庁での面倒な更新登録手続きを10,000円+税で代行いたします。

>住所などの変更手続きを代行いたします。

>不使用取消審判、登録異議申立の請求、国際登録出願等。
出願・登録サービス
 
現在すでに商標を使用していて、できるだけ早く商標権を取得されたいお客様
→ 特許庁の「早期審査制度」を利用すれば、出願から2ヶ月程度で登録が可能となります。

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現在のお客様の状況に合ったサービスを、下の3コースからお選び下さい。
サービス
コース
(弁理士出願手数料)
9,900円
スピードコース
(弁理士出願手数料)
16,500円
ノーマルコース
(弁理士出願手数料)
27,500円 (返金特約付き *1)
フルケアコース
総費用 お見積もり
お見積もり
お見積もり
このような
お客様が
対象です。

出願する商標が決まっていて
指定商品/役務とその区分
がわかっているお客様
商標調査を必要としないお客様
→ 申込み場面へ

商標、指定商品/役務、区分について、弊所のアドバイスや
調査が必要なお客様
→ 調査申込み画面へ

弊所と相談しながら商標や指定商品/役務をじっくり決めていこうとお考えのお客様〜至れり・尽くせりコースです!
→ 調査申込み画面へ

出願までの手順と費用の詳細
サービスコース スピードコース ノーマルコース フルケアコース
出願までの手順 専用申込画面
より出願内容を 弊所に送信

弊所から「受任確認書」用紙
をお客様にメールで送信

「受任確認書」ご提出
費用お振込

(6時間以内に)
出願

<専用申込画面>

ご不明な点は
こちらから
お問合せ下さい。
調査申込み画面
または
お問合せ

メール(電話)で区分数と
費用をご相談

「出願調査依頼書」
ご提出と費用のお振込

商標調査の実施とご報告

最終的なご判断
「受任確認書」ご提出

出願
調査申込み画面
または
お問合せ

電話・メールで区分数と
費用をご相談

「出願調査依頼書」
ご提出と費用のお振込

商標調査の実施とご報告

商標・商品・役務等について
さらにご相談

最終的なご判断
「受任確認書」ご提出

出願
商標調査 行いません。明らかに登録が難しい場合にはご助言いたします。 費用お振込み後、調査を行いメールで報告します。登録が難しい場合、全額返金いたします。 費用お振込み後、詳細調査を行い文書で報告します。登録が難しい場合、全額返金いたします。>調査報告書の例
出願時
の費用
(1区分)
弊所手数料 9,900円
印紙代   12,000円
 計   21,900円
>詳細はこちらで
 
弊所手数料 16,500円
印紙代   12,000円
 計    28,500円
>詳細はこちらで
 
弊所手数料 27,500円
印紙代   12,000円
 計    39,500円
>詳細はこちらで
(*1)手数料返金特約付き
中間処理の手数料(*2) 補正書等の作成:9,900円
特許庁との交渉:11,000円
無料で行います。 無料で行います。
登録時
の費用
(1区分)
5年登録
 弊所手数料 11,000円
 印紙代    17,200円
  登録証送付費 1,100円
     計  29,300円
   >詳細はこちらで
登録時
の費用
(1区分)
10年登録
 弊所手数料 11,000円
 印紙代    32,900円
 登録証送付費  1,100円
      計  45,000円
   >詳細はこちらで

(*1) 「手数料返還特約」とは、審査で拒絶が確定して登録できなかった場合に、出願時にお支払い頂いた弁理士手数料をお返しする約束です(特許庁に納めた印紙代を除きます)。
(*2) 「中間処理」とは、特許庁の審査によって拒絶理由通知がなされた場合に必要となる、「意見書」や「補正書」を提出する手続をいいます。同手続により登録可能性がある場合に行います。

商標調査サービス

 商標申請を考えているが、とりあえず、その商標が登録できるかどうか知りたいお客様、つまり、 調査だけをしてほしいというお客様のために 13,200円 の手数料で調査を行い、A4用紙3ページから8ページ にまとめて、報告書を作成いたします。 >調査報告書の例

 弊所の商標調査サービスは一通りの事前調査とは違います。ご出願予定の指定商品/役務の区分と類似群を調べ、 下記の観点を中心に詳しい調査を行い、商標法の条文とともに、登録の可能性について弊所の判断をお示しいたします。

「識別力がない商標」に該当しないか → <参照>

 

需要者が商品/役務の品質・質を誤認しやすい商標でないか → <参照>

 

特許庁の原簿に同一・類似の先願先登録商標がないか → <参照>

 

他人の未登録周知商標と同一・類似でないか → <参照>

 

その他、公序・良俗に反する商標等でないか → <参照>

 

 お申込方法・・・・・・「お問合わせ」ページで「商標調査のみ依頼」 とお書きになり、調査依頼書用紙をご請求ください。依頼書のご提出と手数料のお振込が確認でき次第調査を開始いたします。

更新登録サービス

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  〜 登録から10年(分割納付の場合は5年)が経過し、更新手続きが必要な方 〜

 手数料 11,000円 (税込、区分数関係なし)で代行手続きをいたします(弊所ホームページからのお申込み、 またはメールでご依頼の場合に限らせていただきます)。

個人で手続を行う方は、特許印紙を購入したり、 特許庁へ行ったり、書留で送ったりする手間や経費が省けます。

弊所で取得した商標でなくても日本中どこからでも、 納得のいく手数料で更新手続を行うことができます。

手続の手順
更新登録申込ページ で
登録番号などの必要項目を入力してクリックします。

費用の請求書をメールに添付してお送りします。

請求書に記載の弊所指定口座に費用をお振込みいただきます。
費用総額は右表の更新登録料と上記弊所手数料11,000円の合計となります。 例えば、1区分の商標権の場合は、
43,600円+11,000円=54,600円
です。

ご入金が確認でき次第、手続を行いご報告いたします。

* 登録されている権利者様の住所、識別番号の両方が不明の場合、別途、登録原簿閲覧料 600円 (非課税)を加算させていただく場合がございます。
  更新登録料(10年)
区分数印紙代
43,600円
87,200円
130,800円
174,400円

  更新登録料(5年)
区分数印紙代
22,800円
45,600円
68,400円
91,200円

現在登録されている住所、又は識別番号の両方が不明の場合は、弊所のコンピュータから 電子手続で特許庁に原簿閲覧請求を行い、現在の登録住所等の情報を確認します。

ご入金が確認でき次第、電子手続を行い、受領書はメールに添付してお送りします。

その後1〜2ヶ月程度で更新登録済み通知の葉書が弊所宛てに届きますのでPDFファイルにして メール添付でお届けします。葉書に朱印等はありませんので原本でもPDFファイルの印刷でも変わりありません。

更新手続は、存続期間の満了の6ヶ月前から満了日までです。 6ヶ月前に手続きをしても期限ギリギリに手続きをしても、次回の更新日は変わりません。余裕をもってお申し込みください。

なお、更新手続をしても、新たな登録証の発行等は行われません。更新の確認は,通知から約1か月後にINPIT(独立行政法人工業所有権情報・研修館)のサイト 特許情報プラットフォーム へアクセスし 登録番号を入力して確認することができます。

お申し込みはこちらから → 更新登録申込ページ
住所変更・会社名称変更の登録サービス

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 引っ越しをされた時、住所表示が変わった時、会社の名称を変えた時には、「登録名義人の表示変更登録申請」 の手続が必要となります。表示変更登録申請手続きは商標権の更新登録時に同時に行われる方が多いようですが、 基本的に、表示変更と更新は別々の手続です。

 侵害者に対して権利行使を行うときには、正しい権利者情報の登録が必要となります。住所や名称が変わった時には、 更新まで待たずに、すぐに手続を行いましょう。同時に行っても、別々に行っても、費用の合計は同じです。

 <「登録名義人の表示変更登録申請」の費用>
(1)登録免許税・・・・・・1,000円(住所と名称の両方を変える場合は2,000円、非課税)
(2)弊所手数料・・・・17,600円(税込)(委任状作成等すべての費用を含みます)
(3)特許庁登録原簿閲覧料600円が必要となる場合がございます。

受任につきましては委任状が必要となります。 委任状は弊所が作成したものをメールに添付してご送付しますので、これをプリントして押印したものを弊所に郵送していただきます。

更新登録済み通知はメール添付のPDFファイルでお届けします。

まずは、お問合せページより、ご連絡ください。
その他のサービス

 弊所は、商標全般にわたり以下のようなサービスも提供しております。

商標登録異議申立の請求
 商標登録公報発行後2ヶ月以内に、何人も、登録に対して異議を申し立てることができます。
 2012年、弊所は2件の異議申立請求の委任業務を遂行し、2件とも登録取消決定を勝ち取りました。

商標登録無効審判の請求
 商標登録についての利害関係人は、いつでも、その登録の無効を主張して、審判を請求することができます。

不使用取消審判の請求
 登録された商標が継続して3年以上使用されていない場合、何人も、登録の取り消しを求めて審判を請求することができます。
 弊所は、調査→相手方への警告→審判請求 といった一連の手続業務をお引き受けいたします。

国際登録出願
 米国、中国、韓国、欧州など世界105か国のマドリッド協定議定書加盟国 に対して、日本国内の出願または登録を基礎とする国際出願をすることができます。


  詳細については、弊所に直接お問い合わせください。
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