 会社登記していても商標権侵害で訴えられることがある
商号は営業上自己を表示するための名称で、会社を設立する際の登記申請に必要となります。
商号は会社法の下で法務局が管轄しています。
商標は本ホームページで示すように、文字、図形、記号、立体などで、
業者を識別するためのものです。商標法の下、特許庁が管轄しており、登録するかしないかは自由です。
このように、両者は目的、法律、管轄などが異なりますが、○▽商店とか、□×会社とか、
商号と商標の文字が同一の場合もあります。
このため、商号が登記されていれば安心だという通念が生じやすいですが、全く違います。
以前は同一市町村区では同じ又は類似の商号の会社は設立登記できませんでしたが、規制する法律が商法か
ら会社法に変わったことにより、禁止範囲が『同一市町村』から『同一の住所』に変わりました。
つまり、極端な話、「橋本酒店」が2軒、住所が異なるお隣同士に存在することも認められるのです。
これに対して登録商標の効力は全国範囲に及び、たとえ偶然であっても、他者が登録商標と
同一・類似の商標を同一類似の商品・役務に使用することはできません。ですから、
2軒の「橋本酒店」が存在する場合、商標登録してある方が登録してない方の事業者に対し、
差止請求や損害賠償請求などの権利行使をすることができるのです。
消費者や販売者のブランドイメージに対する意識が高まる傾向にあることを考慮すると、今後、
このような紛争は増加することが予想され、商標登録の重要性が、ますます高まることが予想されます。
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