日用品などの小発明には実用新案権
特許法第2条では、「発明とは、自然法則を利用した
技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」とあり、実用新案法2条では
「考案とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。」とあります。
つまり、発明と考案の違いは、「高度のもの」
という一言があるかないかです。
この違いは特許要件の一つである
「進歩性」の基準の違いを示しています。ふだん使用する日用品に
ちょっとした工夫を凝らして便利にしたような小発明は、進歩性の程度がそう高くないため、
特許権の取得が難しい場合があります。しかし、これらの工夫の成果を権利として認める制度がなければ
世の中の創作意欲を高めることができないので、私たちの周りに存在するものの実用価値はなかなか高ま
りません。
そこで、実用新案制度を設け、「考案」の進歩性のバーの高さを特許権よりも
低くすることによって、私たちの生活を豊かにするような物品の工夫を積極的に保護し、
これらの小発明を奨励しているのです。
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