<商標権 = 商標 + 商品・役務>
商標権は、商標と、その商標を使用する商品又は
役務(サービス)との組合せで一つの権利となっています。したがって、商標登録出願は商標を使用したい商品や役務
を指定して行います。
<区分の数が増えれば料金が高くなる>
その商品や役務は別表の通り45の区分に分類されていて、
申請する区分の数が多くなるほど、出願や登録にかかる料金が高くなります。商標を独占的に使用できる権利の範囲が広くなるからです。
例えば、「○○ショップ」という商標を出願するのに、「果実ジュース」と「ビール」を指定商品にすると、
「果実ジュース」も「ビール」もともに第32類に属する商品であるため、申請する区分の数は1となり、
出願時に特許庁に支払う印紙代は12,000円となります。一方、「ビール」と「ワイン」を指定商品にすると、
「ビール」は第32類ですが「ワイン」は第33類に属しますので、2区分となり、印紙代は20,600円と
なります。
商品・役務の分類が分からない時は、弊所のホームページを通してご相談ください。
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