 指定商品「牡蠣」に商標「ヒロシマ」、指定商品「パン」にブドウの絵の商標
指定商品「牡蠣」に商標「ヒロシマ」は、指定商品が産地限定がない「牡蠣」であるため、
登録された場合には、広島産以外の牡蠣にも商標「ヒロシマ」を使用することができてしまいます。
このような使用がなされた場合、需要者の間に産地誤認が生じる可能性があるため、
指定商品がただの「牡蠣」では登録が認められません。
この種の拒絶理由通知を受けた場合には、
指定商品を単なる「牡蠣」ではなく、「広島産の牡蠣」とすれば、
広島以外で採れた牡蠣には登録商標を使用できませんので、ここでの拒絶理由は解消できます。
しかし、他方で、「ヒロシマ」という文字だけの商標は、
上述の「商品の原産地をそのまま表しただけの商標」(識別力のない記述商標)に該当する可能性があります。
指定商品が「パン」で、商標がブドウの絵を含む商標である場合も、
この商標がブドウが入っていないパンに使用されると品質誤認の可能性がありますので、
この種の商標に該当します。
この場合も、指定商品を「ブドウ入りのパン」とすれば、
ここでいう商標には該当しなくなります。
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