既に登録され公表されている意匠、雑誌やインターネットに
掲載されている意匠およびこれと類似する意匠は、創作性がないとして登録できません。
意匠の類似判断の基準・手法
それでは、既に登録され公表されている意匠と
類似するかしないかの判断は、何を基準にどのような手法によって行われるのでしょうか。
意匠法では、意匠の類否は「需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うもの
とする(第24条第2項)」とあります。
これでは、あまりにも漠然としているので実際に具体的な例を挙げて説明します。手順を理解
していただくため、少々、話を単純化します。
この2つの柱時計は類似でしょうか、それとも非類似でしょうか。
例えば、あなたは左のまるい柱時計の意匠を創作して出願したとします。これに対して、
特許庁の審査官は、右の四角い柱時計を特許庁の登録原簿から探してきて、これと類似するから、
あなたの意匠は新規性がないので登録できないという拒絶理由を通知してきました。
特許庁の審査基準には、意匠の類否判断は以下の手法で行うと書いてあります。
@ 対比する両意匠の意匠に係る物品の認定及び類否判断
A 対比する両意匠の形態の認定
B 形態の共通点及び差異点の認定
C 形態の共通点及び差異点の個別評価
D 意匠全体としての類否判断
以上の手順をもとに、審査官はどのような順序で両方の柱時計を類似であると結論付けたのか、
そして、あなたとあなたの弁理士はそれに対して、意見書でどのような反論をして審査官の判断を覆し、
登録査定に持っていったらいいのか、下の表に整理してみました。
判断の順序 |
審査官(拒絶理由) |
あなた&弁理士(意見書) |
@ |
意匠に係る物品の認定・類否判断 |
物品は両方とも「柱時計」 = 同一
|
A |
形態の認定 |
枠、文字盤、針 |
B |
共通点及び差異点の認定 |
共通点:文字盤 差異点:枠、針 |
C |
共通点及び差異点の個別評価 |
共通点(文字盤)の方が影響大 |
差異点(枠、針)の方が影響大 |
D |
全体としての類否判断 |
類似 |
非類似 |
話を展開します。@〜Bについては審査官とあなたとの意見に相違はないものとします。
<審査官の意見>
審査官は次のような判断を拒絶理由通知に書いてきました。
すなわち、両意匠の共通点と差異点の
意匠全体の美感に与える影響の大きさを評価すると、共通点であるところの文字盤の数字や模様の形態の
方が、差異点であるところの枠および針の形態よりも、意匠全体の美感に与える影響が大きい。
なぜなら、需要者は、文字盤の見やすさに注目して、
どの柱時計を買うか判断するからだ。よって、両意匠は全体として需要者に対して同じ美感を与えるため、
両意匠は類似する。
<あなたの反論>
これに対して、たとえば、あなたとあなたの弁理士は
意見書を提出して、次のように反論します。
すなわち、共通点であるところの文字盤の数字や模様の形態よりも、
差異点であるところの枠および針の形態の方が、意匠全体の美感に与える影響が大きい。
なぜなら、需要者が最初に複数の柱時計を見ときに受ける印象は、
人の顔を見たときの印象と似ていて、外枠が円いか四角いか、また、目やひげを思わせるような針の形によって
左右される。引用意匠は外枠が角張っていて、針も尖っているため、需要者に怖い印象を与えるが、出願に係る意匠は外枠が円く、
針の形状も矢印のようで、全体として優しい印象を有する。
よって、両意匠は全体として異なる美感を有するため非類似である。
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