意匠特有の制度・・・・こんな出願もできる
部分意匠 関連意匠 組物の意匠 動的意匠 秘密意匠

 意匠制度には、市場で流通しない物品の 意匠は登録できないとか、同一・類似意匠の重複登録を認めないなど、意匠制度の趣旨に沿った原則が いくつかあります。

 しかし、意匠にはいろいろな種類や特徴があり、原則通りに運用していては出願手続きが複雑になったり、 侵害に対する保護が十分にできなくなってしまう場合があります。

 そこで、意匠法は下表のような例外的な制度を設けて、出願に係る意匠の態様に応じて、手続の便宜や 権利の十分な保護を提供しています

< 意 匠 特 有 の 制 度 >

意匠制度の原則

例外の制度 制度の目的

独立して流通しない物品の意匠は登録されない

部分意匠制度

独創的で特徴ある部分の巧妙な模倣からの保護

複数の同一・類似意匠の重複登録の禁止

関連意匠制度 一つのデザインコンセプトに係るバリエーションの意匠の保護
一意匠一出願の原則 組物の意匠制度

組物全体として統一があるシステムデザインの保護

一意匠一出願の原則

動的意匠の制度 ユーザーフレンドリーの観点からの出願手続きの簡素化
登録意匠は公開される 秘密意匠制度

模倣容易性、流行性を特徴とする意匠の斬新さの保護

 
 (1)部分意匠制度・・・物品の一部分のデザインは部分意匠で
 

<部分意匠制度とは>

 部分意匠制度とは、万年筆のクリップ部分、 冷蔵庫の取っ手部分など、物品の一部分の形態について登録を認めて保護する制度です。

     

<原則は・・・物品全体の意匠しか登録されない>

 このような物品の一部分は、それだけでは独立して取引されるものではないため、 従来は登録が認められていませんでした(本ホームページ「意匠の登録要件(1)」参照)。

 したがって、独創的な部分の意匠を創作し、これを保護したい場合には、物品全体の 意匠について出願して登録を受けなければなりませんでした。

<部分だけ模倣して全体を非類似にする巧妙な侵害>

 しかし、このような創作的価値がある部分は、その部分だけを模倣して、物品全体の 形態を非類似にするという、巧妙な手口によって合法的に模倣されてしまい、 保護が十分であるとは言えませんでした。

 例えば、上の図のようなカメラの独創的なマウント部分の意匠を創作しても、 カメラ全体としてしか登録できなかったため、グリップ部分だけを模倣して、 カメラ全体の意匠として非類似にするという手口に対抗することができませんでした。

 そこで、平成10年意匠法改正により、物品の部分の形態について独創性が高く 特徴ある創作をした場合は、これを部分意匠として保護することとしました。

<制度利用の効果>

 部分意匠として登録を受けることにより、独創的で特徴ある物品の部分の意匠を 巧妙な模倣から保護することができます。

 現在では部分意匠の出願件数は全体の四分の一以上になっています。

<必要な手続>

 願書に「部分意匠の欄」を設け、「意匠に係る物品」は 「カメラのグリップ部分」ではなく、全体の物品名である「カメラ」と記載し、 図面ではグリップ部分だけを実線で特定し、ほかの部分は破線で描くなどして、願書に その特定方法を記載することになっています。

<部分意匠として認められるためには>

 物の部分であれば登録を受けられるわけではなく、「部分」と認められるため には下記の要件を満たしていることが必要です。

 @ 意匠に係る物品が意匠法の対象となる物品であること
 A 物品全体の中で、一定の範囲を占める(区切ることができる)部分であること
 B 他の製品の同種の部分と比較可能な部分であること
 C 組物の意匠の構成物品の部分ではないこと
 
  (2)関連意匠制度・・・バリエーションの意匠について広い範囲の保護を
 

<関連意匠制度とは>

 関連意匠制度とは、一つの コンセプトから創作された複数のバリエーションの意匠について保護を受けられる制度です。

<原則は・・・一意匠しか登録できない>

 意匠法では、複数の類似する意匠については、最先の出願しか登録を受けることができません(先願主義)。 同一・類似の意匠について2以上の独占的権利(意匠権)の併存を認めるわけには いかないからです。これは出願人が同一であっても適用されます。

 しかし、これでは同一人によるバリエーションの意匠を十分に保護するこ とができなくなります。

<制度利用の効果>

 そこで、同一人による複数の類似する意匠については、登録を認めることにしました。 この制度を利用することにより、一のコンセプトから創作したバリエーションの意匠群について 登録を受けることができます。

 また、関連意匠も本意匠も同等の効力を有するため、下図のように保護される範囲も 広くなります。

  * 意匠法では、登録意匠と同一の意匠だけでなく、登録意匠に類似する意匠を 実施した第三者に対しても差止などの権利行使ができます。

<要件と手続き>

 類似する複数の意匠について意匠登録を受けようとする場合そのうちの一つを 本意匠とし、これと類似する他の意匠を関連意匠として出願します。

 したがって、関連意匠は、すべて本意匠と類似していなければならず、関連意匠 にのみ類似する意匠については、意匠登録を受けることができません。

 関連意匠の出願は、本意匠の出願の日から本意匠の登録公報発行の前日までの間にする ことができます。このため、本意匠が登録査定を受けたことを見たうえで、これと 類似する意匠を関連意匠として追加的に出願することができます。

<移転の制限>

 他人に意匠権を譲渡したり、相続や会社の合併などで意匠権が移転する場合は、 関連意匠として登録された意匠権は、本意匠とともに移転しなければなりません。

 また、本意匠が20年間の存続期間を満了した場合には、関連意匠も同時に消滅します (専用実施権を設定する場合も、本意匠と関連意匠は同時に、同一人に対して設定しなければなりません)。

 ただし、本意匠の年次登録料を納めなかったり、本意匠の意匠権が無効審判に よって無効にされて消滅した場合には、関連意匠の意匠権は消滅しません。

  (3)組物の意匠制度
 

<組物の意匠制度とは>

 組物の意匠制度とは、システムデザインセットデザインを保護する制度です。

<原則は・・・一つ一つ意匠ごとに出願しなければならない>

 本来、意匠の出願には一意匠一出願の原則が適用され、2以上の物品を一の願書によって出願する ことは認められませんが、同時に使用される2以上の物品が全体として統一があり、意匠法施行規則 に記載されている56品目のいずれかに該当する場合には、一の願書で出願することができます。

<必要な手続き>

 願書の「意匠に係る物品」の欄には「一組のテーブルセット」、「一組の喫煙用具セット」など、 施行規則別表2というところに記載されている組物の名前を記載します。

 また、図面は構成物品ごとに作成し、願書には必要に応じてそれぞれの構成物品についての説明を記載します。

<組物の意匠権の効力>

 組物の意匠は組物全体で一つの意匠であって、個々の構成物品が意匠登録されているわけでは ありません。したがって、その効力は、組物全体として同一・類似の(組物の)意匠に及ぶため、 個々の構成物品を模倣されても差止などの権利行使はできません。

 また、出願手続きの審査においても、組物の意匠全体として新規性や創作非容易性などの 登録要件を満たしているかチェックされます。

<「統一ある場合」の3つの類型>

 「組物全体として統一ある場合」には以下の3つがあります。

 @ すべての構成物品に同じような形状や模様が施されている場合

       

 (左図) 一組の薬味入れセット・・・形状が一定の基調によって構成されている例

 (右図) 一組の収納棚セット・・・同じモチーフによる模様が同じような構成をもって表されている例

 A 構成物品が全体として一つのまとまった形状や模様を表している場合

     

 (左図) 一組のいすセット・・・構成物品が集合して一つのまとまりある形状を構成している例

 (右図) 一組の台所セット・・・構成物品に表された模様が集合して一つのまとまった模様となっている例

 B 物語性など、観念的に関連ある印象を与える場合

 一組の飲食用ナイフ、フォーク及びスプーンセット・・・犬、猿、雉の絵をあしらうことにより、 構成物品全体で「桃太郎」の物語を連想させる例

  (4)動的意匠の制度
 

<動的意匠の制度とは>

 動的意匠とは、物品の有する機能に基づいて、その形状や模様や色彩が変化するように仕組まれ、 静止状態からはその変化の様子が予測しにくい意匠をいいます。

 例として、下に3羽のウサギのうちの1羽が隠れたりあらわれたりするおもちゃをあげました。

   

 このほかにも、開閉式の携帯電話、観音開きの冷蔵庫、上蓋が開くグランドピアノ に係る意匠などが動的意匠として保護される可能性があります。

<原則は・・・変化の形態ごとに出願しなければならない>

 この場合、3羽がそろっている状態の意匠と1羽が隠れている状態の意匠の2意匠について それぞれ模倣される恐れがありますので、両方の形態について出願して意匠権を 取得しておく必要がり、出願人にとっては煩わしい手続きとなります。

<制度利用の効果>

 そこで、ユーザーフレンドリーの観点から、下記の手続きをすることによって、 変化の前後の形態について一出願で権利が取得できるようになっています。

 これによって、上の図でいえば、3羽のウサギがあらわされている形態の意匠と、 1羽が隠れている状態の形態の意匠の両方が、一つの意匠権によって保護される ことになります。

<必要な手続き>

 願書の「意匠の説明」の欄に、動的意匠である旨を記載し、 さらに変化の様子が分かりづらい場合には、変化の前後の状態が分かる図面を提出する 必要があります。

 
  (5)秘密意匠制度・・・販売時期が先の場合は秘密請求を
 

<秘密意匠制度とは>

 秘密意匠制度とは、設定登録後3年の期間を限度に、登録意匠の内容を秘密にして おくことができる制度をいいます。

<原則は・・・登録されれば公開されてしまう>

 通常、登録された意匠の内容は、意匠公報により公開され、誰でも知ることができます。 しかし、意匠はその性質上、流行性、模倣されやすいなどの特徴があるため、販売時期が 先である場合には、公表を待ってほしいという要望があります。

<必要な手続き>

 そこで、意匠法では、出願時または登録料納付時に、手数料を払って秘密にすることを 請求した場合には、登録から請求した期間内(3年を限度)、意匠の内容を秘密にしておく ことができる制度を設けています。

<制度利用の効果>

 この制度を利用することにより、製品の販売時まで登録意匠の内容を秘密にしておくこと ができ、意匠の斬新さを保つことができます。

 秘密にすることを請求した意匠の登録意匠公報には、出願人の氏名や出願番号などの 書誌的事項のみが掲載され、秘密期間が経過した後に改めて、意匠の内容を記載した 公報が発行されます。

 また、秘密期間は請求人(権利者)の都合で、あとから(3年を限度に)延長したり短縮 したりすることができます。

<権利行使の際の制限事項>

 秘密期間内に権利侵害があり、これに対して差止請求などの権利行使をする 場合には、請求の前に、(意匠の内容も含めて)公報に掲載される事項を記載した書面で 特許庁長官の証明を受けたものを相手方に提示して、警告を行う必要があります。

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