以上のことから、できれば侵害者に対して権利行使が思うように
できない実用新案権を取るよりは、実体審査を経てお上のお墨付きをもらった特許権を取得したいものです。
しかし、いつでも、すぐに特許権がとれるわけではありません。とくに以下の場合には、とりあえず実用新案権を取得しておくこと
をお勧めします。
身近なものについての小発明を権利化したいが、進歩性の観点から特許審査は通りそうもない。
製品に流行性があるため、20年間もの長期間にわたって登録料を払う必要はない。
競争相手が既に同じような製品を製造・販売しているので、早く権利を取得して差止請求や損害賠償請求を行いたい。
まだ、発明が完成していない、または特許要件を満たしているかわからないが、他の人(会社)も同じような製品開発
を行っている。
上ののような場合は、とりあえず実用新案権をとっておいて、後に「実用新案登録に基づく特許出願」の制度を利用して特許出願に
鞍替えすることも可能です。とくに先願主義の下では、他の人より一刻も早く先願権を取得しておくことが重要なのです。
ただし、無審査登録主義を採用する実用新案制度においては、権利が登録されていることは、権利が有効であること
とは違うことを忘れてはなりません。上記(3)のように権利行使を行う際には、逆に相手方から無効審判を請求され、
後に損害賠償を請求されないように、特許庁から「実用新案技術評価書」を取っておくほか、
自ら権利の有効性について弁理士等を通して十分に調査を行っておく必要があります。
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