最後に、発明は「高度」のものであるとなっていますが、
これは、発明と実用新案との程度の差を表すために設けた言葉であって、
決して発明が天才や学者だけが成し遂げることができる難しいものであると言っているわけではありません。
特許出願の際に提出する明細書には、「発明の技術分野」という項目に続いて、
その分野での「背景技術」を記載し、
さらに続けて「発明が解決しようとする課題」を記載することになっています。ここで、特許を取ろうとする発明が、
従来の「背景技術」によっては解決できなかった課題を解決できるものであり、
それが、すぐに思いつく自明なことでない限り、ちょっとしたことでも発明として特許の対象となり得るのです。
そんなわけで、私たちの周りには、けっこう発明の種が転がっており、誰でも発明者となれる可能性があるといえます。
お客様の小さな(いや、大きな)アイデアをお客様の価値ある知的財産に変え、お客様の利益の増大と技術の累積的進歩に
貢献することが、当事務所の経営目標なのです。
|