商標とは? 指定商品・指定役務とは? 区分とは?
 商標とは − 視覚・聴覚に訴えるもの → 2015年4月より「音商標」などが加わりました。

 商標とは人の知覚(視覚・聴覚)によって認識することができるもの

2015年3月までは、登録できる商標のタイプは目に見える無変化の物に限られていました。

 

2015年4月から、コマーシャルの音楽のような「音商標」、動物が動いたりするような 「動き商標」、文字や図形が見る角度によって変化して見える「ホログラム商標」 などの商標も商標の仲間に入りました。

 
  商標とは − 商品・役務に業として使用するもの

 文字やマークが同じでも商品・役務が異なれば違う商標権

商標は、実際に取引される商品や提供する役務(サービス)について、業として使用するもの であることが必要です。商標登録出願の願書(申請書)には、商標を使用する商品、役務の名称(指定商品・指定役務)およびその区分を 書く必要があります。

 

これはどういうことかというと、商標を使用する商品や役務が、いわゆる「おまけ」や「懸賞品」、 付随的なサービスではなく、お店やネット販売・サービスなど流通過程に乗る商品・役務でなくて はならないということです。

 

また、商標権は標章(マークや文字)と、それを使用する商品・役務とが一体となった権利です。 マークや文字が既に登録されているものと同じでも、申請する商品・役務(指定商品・指定役務)が異なれば、標章が既に誰かによって登録されていても 異なる商標権として登録が認められる可能性があります。

 

また、登録されている商標と同じ文字やマークを使用しても、異なる商品・役務に使用するならば、原則、商標権侵害にはなりません。

 

したがって、商標の登録を出願するときは、必ずその商標を使用する「商品」又は「役務」を、 ふつうの人が分かるように願書に記載しなければなりません。

 
  指定商品・指定役務・区分(類)とは?

 願書には指定商品・指定役務とその区分を記載する

上述したように、商標権は、商標と、その商標を使用する商品又は役務(サービス)との組合せで一つの権利となっています。

 

したがって、商標登録出願を行う際には、その商標を使用する商品又は役務を願書に明確に記載しなければなりません。

 

願書に記載する商品を「指定商品」、役務を「指定役務」といいます。

 

また、指定商品・指定役務を記載する際には、あわせて、商品・役務の「区分」も記載する必要があります。 「区分」とは、商品・役務を一定の基準によってカテゴリー分けしたもので、下の表のように第1類から第45類まであります。

 
区分 商品・役務のカテゴリー
第1類 工業用、科学用又は農業用の化学品
第2類 塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品
第3類 洗浄剤及び化粧品
第4類 工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤
第5類 薬剤
第6類 卑金属及びその製品
第7類 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械
第8類 手動工具
第9類 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具及び電気式又は光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具
第10類 医療用機械器具及び医療用品
第11類 照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置
第12類 乗物その他の移動用の装置
第13類 火器及び火工器
第14類 貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計
第15類 楽器
第16類 紙、紙製品及び事務用品
第17類 電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック
第18類 革及びその模造品、旅行用品並びに馬具
第19類 金属製でない建築材料
第20類 家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの
第21類 家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品
第22類 ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維
第23類 織物用の糸
第24類 織物及び家庭用の織物製カバー
第25類 被服及び履物
第26類 裁縫用品
第27類 床敷物及び織物製でない壁掛け
第28類 がん具、遊戯用具及び運動用具
第29類 動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物
第30類 加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料
第31類 加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料
第32類 アルコールを含有しない飲料及びビール
第33類 ビールを除くアルコール飲料
第34類 たばこ、喫煙用具及びマッチ
区分 役務(サービス)
第35類 広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
第36類 金融、保険及び不動産の取引
第37類 建設、設置工事及び修理
第38類 電気通信
第39類 輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配
第40類 物品の加工その他の処理
第41類 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動
第42類 化学技術又は産業に関する調査研究及び設計、電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発並びに法律事務
第43類 飲食物の提供及び宿泊施設の提供
第44類 医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務
第45類 冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務
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