文字やマークが同じでも商品・役務が異なれば違う商標権
商標は、実際に取引される商品や提供する役務(サービス)について、業として使用するもの
であることが必要です。商標登録出願の願書(申請書)には、商標を使用する商品、役務の名称(指定商品・指定役務)およびその区分を
書く必要があります。
これはどういうことかというと、商標を使用する商品や役務が、いわゆる「おまけ」や「懸賞品」、
付随的なサービスではなく、お店やネット販売・サービスなど流通過程に乗る商品・役務でなくて
はならないということです。
また、商標権は標章(マークや文字)と、それを使用する商品・役務とが一体となった権利です。
マークや文字が既に登録されているものと同じでも、申請する商品・役務(指定商品・指定役務)が異なれば、標章が既に誰かによって登録されていても
異なる商標権として登録が認められる可能性があります。
また、登録されている商標と同じ文字やマークを使用しても、異なる商品・役務に使用するならば、原則、商標権侵害にはなりません。
したがって、商標の登録を出願するときは、必ずその商標を使用する「商品」又は「役務」を、
ふつうの人が分かるように願書に記載しなければなりません。
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